「アイ部分の廃棄基準について」の回答(2)

2010年09月15日
「アイ部分の廃棄基準について」の回答
http://ropejp.seesaa.net/article/162739716.html
に対する質問。
Q:アイの廃棄基準で「①アイ先端部に1本でも断線が生じたもの。②繊維心の切断端が外に露出したもの。③直径が1/2(※)をこえるもの。」(正式な規定によるものではありません)とご解答いただいたのですが、これは御社の規定で、法令上ではアイ部分だけの廃棄基準の規定が全くないというこでしょうか?
また「ロープ本体の廃棄基準では直径が1/3をこえるものが廃棄となっているが・・・」(このため、アイ頂点部のつぶれによる廃棄基準は1/3としました。)とご解答いただいたのですが、このような記述は法令の書籍に記載されているのでしょうか?(素線切れ10%以上・直径の減少7%こえるものなどは使用禁止とよく本で見るのですが。直径が1/3をこえる(つぶれのこと?)などは本で見たことがないのですが。)
形くずれなどにも細かい数字の法令規定があるのでしょうか?
A:ワイヤロープの廃棄基準は「労働法規」のほかに「日本クレーン協会規格」が制定されています。
アイの廃棄基準については、労働省産業安全研究所指導のもとに、造船安全技術会議で採択された「玉掛ワイヤロープの使用基準」では、アイ先端部の形くずれ(つぶれ、心材のとび出し)については、廃棄の適用を保留しています。
以前ご紹介しました、アイの廃棄基準は、日本クレーン協会発行の「クレーン誌 第14巻9号」で紹介された造船所でのワイヤロープの廃棄基準を示したものです。
ワイヤロープのすべて(下巻)より抜粋)
厚生労働省が「労働安全衛生規則 第五百一条」で定められている法令は次のとおり。
(不適格なワイヤロープの使用禁止)
第五百一条 事業者は、機械集材装置又は運材索道のワイヤロープについては、次に定めるものを使用し
てはならない。
ワイヤロープ一よりの間において素線数の十分の一以上の素線が切断したもの
二 摩耗による直径の減少が公称径の七パーセントをこえるもの
三 キンクしたもの
四 著しい形くずれ又は腐食のあるもの

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