「ワイヤクリップを玉掛索で使用してもいいのかについて」の回答
Q:ワイヤークリップについて お忙しいところ恐縮です。ワイヤーロープ端末にクリップとめでアイを作った場合、玉掛索(吊り上げ)に使用しても問題はないのでしょうか?219条を見ても「クリップ」という単語が見つけられず・・・一般的ではないというのは十分把握しているのですが、玉掛索とクリップとめとの法的な関係などは存在するのでしょうか? 素人質問で申し訳ありませんがご回答宜しくお願いいたします。
A:ワイヤグリップは玉掛索に使用してはいけません。
クレーン等安全規則 第219条(抜粋)によると
1.事業者は、エンドレスでないワイヤロープ又はつりチェーンについては、その両端にフック、シャックル、リング又はアイを備えているものでなければクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛用具としてはならない。
2.前頁のアイは、アイスプライス若しくは圧縮止め又はこれらと同等以上の強さを保持する方法によるものでなければならない。この場合において、アイスプライスは、ワイヤロープのすべてのストランドを3回以上編み込んだ後、それぞれのストランドの素線の半数の素線を切り、残された素線をさらに2回以上(すべてのストランドを4回以上編み込んだ場合には1回以上)編みこむものとする。
とあります。
クリップ止めの効率も正しく取り付けられた場合で約80%(加工不適当なものの効率は50%以下)と、圧縮止めやアイスプライスと同等以上とはいえません。
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ワイヤグリップ取付基準