「玉掛索は加工技能士の資格をもつ人が加工したものしか使えないのか?」の回答

Q:アイスプライス加工のワイヤを玉掛けで使用する時は、加工技能士の資格をもつ人が加工したワイヤしか使えないのでしょうか?
A:労働省の通達(平成12年2月24日付基発第96号の2)「玉掛け作業の安全に係るガイドラインの策定について」によると、玉掛用具は安全の確保に十分配慮した、適正なものを使用するようになっています。
更に、これらの規則に係る労働省労働基準局長の通達(昭和46年の基発第621号)では、玉掛索は、「アイスプライスの編み込みを行う場合には、十分な技能及び経験を有する者に行わせることが必要である。」とあり、このことは、同条の「解説」にも明示されています。
この通達による、「十分な技能及び経験を有する者」とは、国家検定による「ロープ加工技能士」と解釈するのが妥当と考えられます。
国家検定による「ロープ加工技能士」は、技能を一定の基準により国が検定し、証明していますので、上記両規則による加工法を完璧に熟知し、十分な技能及び経験を有しております。
玉掛索は「ロープ加工技能士」の作った安全性の高い製品を使用してください。

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